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男女共同参画社会基本法 第十条 (国民の責務)

平成十一年法律第七十八号法律
(国民の責務)

第十条

国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。

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