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男女共同参画社会基本法 第十条の二 (独立行政法人男女共同参画機構の役割)

平成十一年法律第七十八号法律
(独立行政法人男女共同参画機構の役割)

第十条の二

独立行政法人男女共同参画機構は、国、地方公共団体、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に関する活動を行う民間の団体その他の関係者と連携し、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進のための中核的な機関として積極的な役割を果たすものとする。

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