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男女共同参画社会基本法 第九条 (地方公共団体の責務)

平成十一年法律第七十八号法律
(地方公共団体の責務)

第九条

地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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