条文くん法令検索 AIに質問する

男女共同参画社会基本法 第十八条の三 (調査研究)

平成十一年法律第七十八号法律
(調査研究)

第十八条の三

国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の国及び地方公共団体の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定及び実施に資する調査研究を推進するように努めるものとする。

e-Gov法令検索で第十八条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「男女共同参画社会基本法第十八条の三(調査研究)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条の二(人材の確保等) 男女共同参画社会基本法 目次 第十九条(地方公共団体及び民間の団体に対する支援) →