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男女共同参画社会基本法 第二十二条 (所掌事務)

平成十一年法律第七十八号法律
(所掌事務)

第二十二条

会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定する事項を処理すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。
  3. 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。
  4. 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。

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