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男女共同参画社会基本法 第十三条 (男女共同参画基本計画)

平成十一年法律第七十八号法律
(男女共同参画基本計画)

第十三条

政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画(以下「男女共同参画基本計画」という。)を定めなければならない。

2男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱
  2. 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表しなければならない。

5前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。

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