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男女共同参画社会基本法 第六条 (家庭生活における活動と他の活動の両立)

平成十一年法律第七十八号法律
(家庭生活における活動と他の活動の両立)

第六条

男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。

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