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男女共同参画社会基本法 第五条 (政策等の立案及び決定への共同参画)

平成十一年法律第七十八号法律
(政策等の立案及び決定への共同参画)

第五条

男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。

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