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内閣府本府組織規則 第十三条 (積極措置政策調整官及び男女共同参画推進官)

平成十三年内閣府令第一号府省令
(積極措置政策調整官及び男女共同参画推進官)

第十三条

推進課に、積極措置政策調整官及び男女共同参画推進官それぞれ一人を置く。

2積極措置政策調整官は、命を受けて、推進課の所掌事務のうち男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)第二条に規定する積極的改善措置に関するものの企画及び立案並びに調整を行う。

3男女共同参画推進官は、命を受けて、男女共同参画社会基本法第五条に規定する政策又は方針の立案及び決定に男女が共同して参画する機会の確保に関する施策の推進を行う。

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