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内閣府本府組織規則 第十二条 (調査室並びに企画官及び男女共同参画分析官)

平成十三年内閣府令第一号府省令
(調査室並びに企画官及び男女共同参画分析官)

第十二条

総務課に、調査室並びに企画官及び男女共同参画分析官それぞれ一人を置く。

2調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 行政各部の施策の統一を図るために必要となる男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
    1. 政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究の促進に関する事項
    2. 男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっての男女共同参画社会の形成に対する配慮に関する事項
  2. 男女共同参画局の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。

3調査室に、室長を置く。

4企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

5男女共同参画分析官は、命を受けて、政府の施策に関する男女共同参画社会の形成の観点からの調査及び分析を行う。

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