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内閣府本府組織規則 第十四条 (性犯罪・性暴力対策室)

平成十三年内閣府令第一号府省令
(性犯罪・性暴力対策室)

第十四条

男女間暴力対策課に、性犯罪・性暴力対策室を置く。

2性犯罪・性暴力対策室は、男女間暴力対策課の所掌事務のうち性犯罪その他の性暴力に係る対策に関する事務をつかさどる。

3性犯罪・性暴力対策室に、室長を置く。

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