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内閣府本府組織規則 第十五条 (事業振興室及び沖縄科学技術大学院大学室)

平成十三年内閣府令第一号府省令
(事業振興室及び沖縄科学技術大学院大学室)

第十五条

総務課に、事業振興室及び沖縄科学技術大学院大学室を置く。

2事業振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 沖縄(沖縄県の区域をいう。)における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画(以下本条において「振興開発計画」という。)の推進に関する事務のうち、教育及び文化の振興、医療の確保、保健衛生及び社会福祉の向上、工業用水道の整備並びに廃棄物の処理その他の環境の保全(以下本条において「教育及び文化の振興等」という。)。
  2. 振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び当該事業で内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令(昭和四十七年政令第百八十三号)第一条第一項に規定するものに関する関係行政機関の経費(同条第二項に規定するものを除く。)の配分計画に関する事務(文部科学省及び環境省の所掌に属するものを除く。)のうち、教育及び文化の振興等に関すること。

3事業振興室に、室長を置く。

4沖縄科学技術大学院大学室は、沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第二条に規定する沖縄科学技術大学院大学学園の業務に関する事務をつかさどる。

5沖縄科学技術大学院大学室に、室長を置く。

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