(議員の任期) 第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。2前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗