(議員)
第二十五条
議員は、次に掲げる者をもって充てる。
- 一内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
- 二男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
2前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。
3第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十分の四未満であってはならない。
4第一項第二号の議員は、非常勤とする。
議員は、次に掲げる者をもって充てる。
2前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。
3第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十分の四未満であってはならない。
4第一項第二号の議員は、非常勤とする。