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男女共同参画社会基本法 第二十五条 (議員)

平成十一年法律第七十八号法律
(議員)

第二十五条

議員は、次に掲げる者をもって充てる。

  1. 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
  2. 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

2前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。

3第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十分の四未満であってはならない。

4第一項第二号の議員は、非常勤とする。

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