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男女共同参画社会基本法 第二十七条 (資料提出の要求等)

平成十一年法律第七十八号法律
(資料提出の要求等)

第二十七条

会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

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