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男女共同参画社会基本法 第二十八条 (政令への委任)

平成十一年法律第七十八号法律
(政令への委任)

第二十八条

この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(委員等の任期に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

  1. 一から十まで
  2. 十一
    男女共同参画審議会
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