(施策の策定等に当たっての配慮) 第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗