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持続的養殖生産確保法
平成十一年法律第五十一号
法律
· 条文 30 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(基本方針)
第四条
(漁場改善計画の認定)
第五条
(漁場改善計画の変更等)
第六条
(水産業協同組合法の特例)
第七条
(勧告等)
第七条の二
(特定疾病についての届出義務)
第八条
(養殖水産動植物の移動制限等)
第九条
(損失の補償)
第九条の二
(検査、注射、薬浴又は投薬)
第九条の三
(証明書の交付)
第十条
(立入検査等)
第十一条
(報告の徴取)
第十二条
(新疾病の発生の届出)
第十三条
(魚類防疫員及び魚類防疫協力員)
第十四条
(試験研究等の推進)
第十五条
(指導及び助言)
第十五条の二
(事務の区分)
第十六条
(経過措置)
第十七条
(罰則)
第十八条
第十九条
第二十条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条