(立入検査等)
第十条
都道府県知事は、養殖水産動植物の伝染性疾病を予防するため必要があると認めるときは、その職員に養殖漁場その他養殖水産動植物の伝染性疾病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれのある場所に立ち入り、養殖水産動植物その他の物を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な限度において、養殖水産動植物その他の物を集取させることができる。
2前項の規定により立入検査、質問又は集取をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査、質問及び集取の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。