第十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第八条第一項第四号又は第九条の二第一項の規定による命令に違反した者二第十条第一項の規定による検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者三第十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗