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持続的養殖生産確保法 第十九条

平成十一年法律第五十一号法律

第十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第八条第一項第四号又は第九条の二第一項の規定による命令に違反した者
  2. 第十条第一項の規定による検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
  3. 第十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

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