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持続的養殖生産確保法 第九条の二 (検査、注射、薬浴又は投薬)

平成十一年法律第五十一号法律
(検査、注射、薬浴又は投薬)

第九条の二

都道府県知事は、特定疾病のまん延を防止するため必要があるときは、養殖水産動植物を所有し、又は管理する者に対し、養殖水産動植物について都道府県知事の行う検査、注射、薬浴又は投薬を受けるべき旨を命ずることができる。

2第八条第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

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