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持続的養殖生産確保法 第九条 (損失の補償)

平成十一年法律第五十一号法律
(損失の補償)

第九条

都道府県知事は、前条第一項の規定による命令により損失を受けた者に対し、その命令により通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2前項の規定により補償を受けようとする者は、都道府県知事に、補償を受けようとする見積額を記載した申請書を提出しなければならない。

3都道府県知事は、前項の申請があったときは、遅滞なく、補償すべき金額を決定し、当該申請人に通知しなければならない。

4前項の補償金額の決定に不服のある者は、その決定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもってその増額を請求することができる。

5前項の訴えにおいては、都道府県(漁業法第百八十四条の規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う場合にあっては、国。第十三条第三項において同じ。)を被告とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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