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持続的養殖生産確保法 第十五条の二 (事務の区分)

平成十一年法律第五十一号法律
(事務の区分)

第十五条の二

第七条の二第八条第一項及び第二項(第九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項から第三項まで、第九条の二第一項並びに第九条の三の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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