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持続的養殖生産確保法 第十五条 (指導及び助言)

平成十一年法律第五十一号法律
(指導及び助言)

第十五条

都道府県知事は、基本方針に即し、漁業協同組合等その他養殖をする者に対し、持続的な養殖生産の確保を図るために必要な指導及び助言を行うものとする。

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