(試験研究等の推進) 第十四条 農林水産大臣は、第十二条の規定による届出を受けた新疾病その他の養殖水産動植物の伝染性疾病の予防のために必要な試験研究及び情報収集を行うよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗