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持続的養殖生産確保法 第十四条 (試験研究等の推進)

平成十一年法律第五十一号法律
(試験研究等の推進)

第十四条

農林水産大臣は、第十二条の規定による届出を受けた新疾病その他の養殖水産動植物の伝染性疾病の予防のために必要な試験研究及び情報収集を行うよう努めなければならない。

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