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持続的養殖生産確保法 第十二条 (新疾病の発生の届出)

平成十一年法律第五十一号法律
(新疾病の発生の届出)

第十二条

都道府県知事は、新疾病(既に知られている伝染性疾病とその病状が明らかに異なる養殖水産動植物の疾病をいう。以下同じ。)が発生したと認めるときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

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