(魚類防疫員及び魚類防疫協力員)
第十三条
都道府県知事は、この法律に規定する養殖水産動植物の伝染性疾病の予防の事務に従事させるため、その職員のうちから、魚類防疫員を命ずるものとする。
2都道府県知事は、養殖水産動植物の伝染性疾病に識見を有する者のうちから、魚類防疫協力員を委嘱することができる。
3魚類防疫協力員は、養殖水産動植物の伝染性疾病の予防に関する事項につき、都道府県の施策に協力して、養殖をする者からの相談に応じ、及びこれらの者に対する助言その他の民間の活動を行う。
都道府県知事は、この法律に規定する養殖水産動植物の伝染性疾病の予防の事務に従事させるため、その職員のうちから、魚類防疫員を命ずるものとする。
2都道府県知事は、養殖水産動植物の伝染性疾病に識見を有する者のうちから、魚類防疫協力員を委嘱することができる。
3魚類防疫協力員は、養殖水産動植物の伝染性疾病の予防に関する事項につき、都道府県の施策に協力して、養殖をする者からの相談に応じ、及びこれらの者に対する助言その他の民間の活動を行う。