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持続的養殖生産確保法施行規則 第九条 (新疾病の発生の届出の手続)

平成十一年農林水産省令第三十一号府省令
(新疾病の発生の届出の手続)

第九条

第十二条の規定による届出は、次に掲げる事項につき、遅滞なく、文書又は口頭でしなければならない。

  1. 養殖水産動植物の所有者及び管理者の氏名又は名称及び住所
  2. 疾病の病状
  3. 養殖水産動植物の種類
  4. 疾病が発生した場所
  5. 疾病の発見の年月日時及び疾病の発見時の状態
  6. 既に講じた措置又は講じようとする措置の内容
  7. その他参考となるべき事項

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