(新疾病の発生の届出の手続) 第九条 法第十二条の規定による届出は、次に掲げる事項につき、遅滞なく、文書又は口頭でしなければならない。一養殖水産動植物の所有者及び管理者の氏名又は名称及び住所二疾病の病状三養殖水産動植物の種類四疾病が発生した場所五疾病の発見の年月日時及び疾病の発見時の状態六既に講じた措置又は講じようとする措置の内容七その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗