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持続的養殖生産確保法 第十一条 (報告の徴取)

平成十一年法律第五十一号法律
(報告の徴取)

第十一条

都道府県知事は、養殖水産動植物の伝染性疾病を予防するため必要があると認めるときは、農林水産省令で定める手続に従い、養殖水産動植物を所有し、又は管理する者に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。

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