(養殖水産動植物の移動制限等に係る報告及び通報の手続)
第六条
法第八条第二項(法第九条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告及び通報は、次に掲げる事項につき、遅滞なく、文書でしなければならない。
- 一対象となった特定疾病及び養殖水産動植物の種類
- 二対象となった養殖水産動植物の所在地
- 三命令を発した年月日
- 四命令の内容並びにその実施状況及び実施の結果
- 五その他参考となるべき事項
法第八条第二項(法第九条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告及び通報は、次に掲げる事項につき、遅滞なく、文書でしなければならない。