(消毒の対象物品) 第五条 法第八条第一項第四号の農林水産省令で定める物品は、次のとおりとする。一養殖の用に供する施設又は器具二養殖水産動植物の容器包装(当該容器包装に入れられ、又は当該容器包装で包まれた物であって当該養殖水産動植物でないものを含む。)三特定疾病の病原体に触れ、又は触れたおそれのある者の被服四その他特定疾病の病原体が付着し、又は付着しているおそれのある物品 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗