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持続的養殖生産確保法施行規則 第四条の三 (特定疾病の発生の報告及び通報の手続)
平成十一年農林水産省令第三十一号
府省令
(特定疾病の発生の報告及び通報の手続)
第四条の三
法
第七条の二第三項
の規定による報告及び通報は、
前条
の届出事項につき、文書又は口頭でしなければならない。
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この条文が参照している条文
持続的養殖生産確保法 第7条の2
第4条の2
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持続的養殖生産確保法施行規則 目次
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