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持続的養殖生産確保法施行規則 第四条の三 (特定疾病の発生の報告及び通報の手続)

平成十一年農林水産省令第三十一号府省令
(特定疾病の発生の報告及び通報の手続)

第四条の三

第七条の二第三項の規定による報告及び通報は、前条の届出事項につき、文書又は口頭でしなければならない。

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