条文くん法令検索 AIに質問する

持続的養殖生産確保法施行規則 第四条の二 (特定疾病の発生の届出の手続)

平成十一年農林水産省令第三十一号府省令
(特定疾病の発生の届出の手続)

第四条の二

第七条の二第一項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。

  1. 養殖水産動植物の所有者及び管理者の氏名又は名称及び住所
  2. 養殖水産動植物がかかり、又はかかっている疑いがある特定疾病の種類
  3. 養殖水産動植物の種類
  4. 養殖水産動植物の所在地
  5. 養殖水産動植物が特定疾病にかかり、又はかかっている疑いがあることを発見した年月日時及び発見時の状態
  6. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「持続的養殖生産確保法施行規則第四条の二(特定疾病の発生の届出の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(同意の手続) 持続的養殖生産確保法施行規則 目次 第四条の三(特定疾病の発生の報告及び通報の手続) →