(特定疾病の発生の届出の手続)
第四条の二
法第七条の二第一項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。
- 一養殖水産動植物の所有者及び管理者の氏名又は名称及び住所
- 二養殖水産動植物がかかり、又はかかっている疑いがある特定疾病の種類
- 三養殖水産動植物の種類
- 四養殖水産動植物の所在地
- 五養殖水産動植物が特定疾病にかかり、又はかかっている疑いがあることを発見した年月日時及び発見時の状態
- 六その他参考となるべき事項
法第七条の二第一項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。