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持続的養殖生産確保法施行規則 第四条 (同意の手続)

平成十一年農林水産省令第三十一号府省令
(同意の手続)

第四条

第六条第一項の同意は、認定漁場改善計画の対象となる水域における漁業権又は入漁権ごと及び養殖水産動植物の種類ごとに得るものとする。

2第六条第二項の同意は、書面により得るものとする。この場合において、認定漁場改善計画を作成した漁業協同組合連合会は、同項の特定組合員所属組合に、その直接又は間接の構成員たる同条第一項の特定組合員の三分の二以上の書面による同意を得ていることを証する書面を添付させるものとする。

3第一項の規定は、前項後段の規定による書面による同意について準用する。

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