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持続的養殖生産確保法施行規則 第六条の二 (証明書の様式)
平成十一年農林水産省令第三十一号
府省令
(証明書の様式)
第六条の二
法
第九条の三
の証明書の様式は、
別記様式第一号
によるものとする。
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この条文が参照している条文
持続的養殖生産確保法 第9条の3
別記様式第一号
(e-Gov)
← 第六条(養殖水産動植物の移動制限等に係る報告及び通報の手続)
持続的養殖生産確保法施行規則 目次
第七条(身分証明書の様式) →