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持続的養殖生産確保法施行規則 第七条 (身分証明書の様式)
平成十一年農林水産省令第三十一号
府省令
(身分証明書の様式)
第七条
法
第十条第二項
に規定する身分を示す証明書の様式は、
別記様式第二号
によるものとする。
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この条文が参照している条文
持続的養殖生産確保法 第10条
別記様式第二号
(e-Gov)
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持続的養殖生産確保法施行規則 目次
第八条(報告の徴取の手続) →