条文くん法令検索 AIに質問する

持続的養殖生産確保法施行規則 第七条 (身分証明書の様式)

平成十一年農林水産省令第三十一号府省令
(身分証明書の様式)

第七条

第十条第二項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第二号によるものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「持続的養殖生産確保法施行規則第七条(身分証明書の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条の二(証明書の様式) 持続的養殖生産確保法施行規則 目次 第八条(報告の徴取の手続) →