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持続的養殖生産確保法 第五条 (漁場改善計画の変更等)

平成十一年法律第五十一号法律
(漁場改善計画の変更等)

第五条

前条第一項の認定を受けた漁業協同組合等(以下「認定漁業協同組合等」という。)は、当該認定に係る漁場改善計画を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。

2都道府県知事は、認定漁業協同組合等が前条第一項の認定に係る漁場改善計画(前項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定漁場改善計画」という。)に従って養殖漁場の改善を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3前条第三項及び第四項の規定は、第一項の認定について準用する。

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(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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