(基本方針)
第三条
農林水産大臣は、持続的な養殖生産の確保を図るための基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一養殖漁場の改善の目標に関する事項
- 二養殖漁場の改善及び特定疾病のまん延の防止を図るための措置並びにこれに必要な施設の整備に関する事項
- 三養殖漁場の改善及び特定疾病のまん延の防止を図るための体制の整備に関する事項
- 四その他養殖漁場の改善及び特定疾病のまん延の防止に関する重要事項
3農林水産大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
4農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。
5農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。