条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
持続的養殖生産確保法
› 第十七条
持続的養殖生産確保法 第十七条 (罰則)
平成十一年法律第五十一号
法律
(罰則)
第十七条
第八条第一項第一号
の規定による命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「持続的養殖生産確保法第十七条(罰則)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第8条
← 第十六条(経過措置)
持続的養殖生産確保法 目次
第十八条 →