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都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令
昭和三十九年総理府令第十四号
府省令
· 条文 17 件 ·
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都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(用語の意義)
第二条
(無償使用の申請)
第三条
(無償使用の許可)
第四条
(無償使用の条件)
第五条
(財産等の管理)
第六条
(現状変更等)
第七条
(建物の区分所有)
第八条
(保管の原則)
第九条
(出納命令)
第十条
(供用不適品の処理)
第十一条
(供用の原則)
第十二条
(分類換え)
第十三条
(弁償)
第十四条
(弁償額)
第十五条
(亡失又は損傷等の報告)
第十六条
(実地監査等)
第十七条
(けん銃の取扱い)