条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令
› 第三条
都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令 第三条 (無償使用の許可)
昭和三十九年総理府令第十四号
府省令
(無償使用の許可)
第三条
部局長等は、
前条
の規定による申請を受けた場合において許可するときは、種類、数量、使用条件等を明らかにして、するものとする。
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第三条(無償使用の許可)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第2条
← 第二条(無償使用の申請)
都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令 目次
第四条(無償使用の条件) →