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都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令 第三条 (無償使用の許可)

昭和三十九年総理府令第十四号府省令
(無償使用の許可)

第三条

部局長等は、前条の規定による申請を受けた場合において許可するときは、種類、数量、使用条件等を明らかにして、するものとする。

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