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都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令 第四条 (無償使用の条件)

昭和三十九年総理府令第十四号府省令
(無償使用の条件)

第四条

警察本部長は、無償使用する財産等について、次に掲げる事項を守らなければならない。

  1. 善良な管理者の注意をもつて管理し、その効率的な使用に努めること。
  2. 修繕、改造等により現状を変更しようとするときは、あらかじめ部局長等の承認を受けること。
  3. 改良費等の有益費を請求しないこと。
  4. 転貸し、又は担保に供さないこと。
  5. 使用条件に違反したときは、部局長等の指示に従つて返還すること。
  6. 部局長等が特に必要があると認めたときは、その指示に従つて返還すること。
  7. その他部局長等が必要があると認めて付した条件

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