(無償使用の条件)
第四条
警察本部長は、無償使用する財産等について、次に掲げる事項を守らなければならない。
- 一善良な管理者の注意をもつて管理し、その効率的な使用に努めること。
- 二修繕、改造等により現状を変更しようとするときは、あらかじめ部局長等の承認を受けること。
- 三改良費等の有益費を請求しないこと。
- 四転貸し、又は担保に供さないこと。
- 五使用条件に違反したときは、部局長等の指示に従つて返還すること。
- 六部局長等が特に必要があると認めたときは、その指示に従つて返還すること。
- 七その他部局長等が必要があると認めて付した条件