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都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令
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都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令 第五条 (財産等の管理)
昭和三十九年総理府令第十四号
府省令
(財産等の管理)
第五条
警察本部長は、無償使用する財産等を管理するものとする。
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