条文くん法令検索 AIに質問する

都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令 第六条 (現状変更等)

昭和三十九年総理府令第十四号府省令
(現状変更等)

第六条

警察本部長は、無償使用する財産について都道府県が支弁する経費をもつて現状変更等をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を部局長に提出しなければならない。

  1. 当該財産の所在地名及び地番
  2. 新増築その他現状を変更しようとする理由
  3. 用途及び利用計画
  4. 新増築その他現状を変更しようとする財産の明細(構造、種目及び数量を記載すること。)
  5. 予定価格
  6. 予算額及び経費の支出科目
  7. 案内図、配置図及び建物図
  8. その他参考となるべき事項

2部局長は、前項の申請書を受理したときは、使用目的に反しない限り、許可することができる。この場合においては、あらかじめ警察庁長官の承認を得なければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第六条(現状変更等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五条(財産等の管理) 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令 目次 第七条(建物の区分所有) →