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都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令 第二条 (無償使用の申請)

昭和三十九年総理府令第十四号府省令
(無償使用の申請)

第二条

警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長(以下「警察本部長」という。)は、財産又は物品(以下「財産等」という。)を無償使用しようとするときは、種類、数量等を明らかにし、部局長又は物品管理官(以下「部局長等」という。)に無償使用の申請をしなければならない。

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