(用語の意義)
第一条
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一
財産警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第七十八条第一項の規定により都道府県警察に無償使用させる国有財産をいう。 - 二
物品警察法第七十八条第一項の規定により都道府県警察に無償使用させる国有の物品をいう。 - 三
部局長都道府県警察に対し、財産を無償使用させる部局長(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第九条第一項に規定する部局等の長をいう。)をいう。 - 四
物品管理官都道府県警察に対し、物品を無償使用させる物品管理官、分任物品管理官、物品管理官代理及び分任物品管理官代理をいう。
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