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都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令 第八条 (保管の原則)

昭和三十九年総理府令第十四号府省令
(保管の原則)

第八条

物品は、公用の施設において、良好な状態で常に供用(物品をその用途に応じて都道府県警察において使用させることをいう。以下同じ。)又は返還をすることができるように保管しなければならない。ただし、警察本部長が公用の施設において保管することが管理上不適当であると認めるときは、他の施設に保管することができる。

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