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都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令
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都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令 第九条 (出納命令)
昭和三十九年総理府令第十四号
府省令
(出納命令)
第九条
警察本部長は、物品を出納させようとするときは、出納すべき物品の分類を明らかにして、その出納を命じなければならない。
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