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都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令
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都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令 第十一条 (供用の原則)
昭和三十九年総理府令第十四号
府省令
(供用の原則)
第十一条
物品は、物品管理官が決定した分類の目的に従い、供用しなければならない。
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