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都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令
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都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令 第十二条 (分類換え)
昭和三十九年総理府令第十四号
府省令
(分類換え)
第十二条
警察本部長は、物品の効率的な供用のため必要があると認めるときは、物品管理官に分類換えの請求をすることができる。
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